車検切れ・税金未納でも廃車は可能?滞納リスクと損をしない廃車手順について解説

車検期限が過ぎていたり、自動車税の支払いが滞っていたりなど、こうした状況にありながら廃車を検討している方は少なくありません。

そこで今回は、車検切れ・自動車税が未納の状態における廃車事情(手続きや特殊なケース、必要書類など)について、また売却の可否や損をする申請タイミングについて解説します。

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車検切れ・税金未納でも廃車手続きはできる

車検期限が過ぎたいわゆる車検切れの状態や、自動車税が未納の状態でも廃車手続きは可能です。

ただし、自動車税の未納期間が2年以上の場合は「嘱託保存(しょくたくほぞん)」という車が差し押さえられた状態となり、廃車手続きはもちろん売却手続きなどもできません。

自動車税をきちんと支払っていても、車検が3年以上切れている場合も同様に廃車や売却手続きはできないため注意しましょう。

そのままでは廃車手続きができないケースについて

自動車税を2年以上滞納しているケース、または車検切れの状態から3年以上経過しているケースでは廃車や売却手続きはできません。

自動車税を2年以上滞納していると、車の情報を登録している運輸局から車を差し押さえられる「嘱託保存」の状態となります。

嘱託保存となった車は、未納分の自動車税を全額支払うまで廃車や売却手続きをはじめとする所有権の移動ができなくなります

車の所有権にロックがかかったような状態と言えるかもしれません。

自動車税を支払っていたとしても、車検切れの状態で3年以上放置していると「職権抹消」されてしまいます。

こちらも同様に、この状態を改善しない限り廃車などの手続きはできません。

嘱託保存も職権抹消も、運輸支局(軽自動車の場合は自動車検査登録事務所)で手配される「登録事項証明書」で確認が可能です。

嘱託保存職権抹消
対象自動車税の未納が2年以上車検切れの状態で3年以上経過
確認方法登録事項証明書
対処方法未納分を全額支払う回復の手続きを行う(未納の税金があれば全額支払う)

車検切れ・税金未納のまま放置・廃車する際に知っておくべき5つの注意

さまざまな事情で車検切れの状態や、自動車税が未納となってしまうことはあります。

その状態で廃車を検討中の方も少なくないかもしれませんが、廃車手続きを行う前に知っておきたい下記5つの注意点について解説します。

タイミングによって損をしたり、または法に触れる恐れもあるため、しっかり確認しておきましょう。

Danger

・廃車しても未納分が免除されるわけではない

・未納の自動車税には延滞金も発生する

・車検切れの状態で公道の走行は無理=積載車の手配などが必須

・手続きタイミングによっては廃車後も自動車税が課税される

・2年以上滞納しているとそのままでは廃車手続きができない

廃車しても未納分が免除されるわけではない

車を処分したからといって、未納分の税金まで消えることはありません。

督促状が届き続けるだけでなく、最悪の場合は財産の差し押さえに至ることも。

「車がないのだから払わなくて良い」といった考えは、非常に危険です。

処分後に思わぬ請求が届いて慌てないよう、心の準備をしておきましょう。

未納分がある方は、一括払いが難しい場合でも分割相談などができるかもしれません。

放置せずに誠実に対応することが、結果として自分を守ることにつながります。

今のうちに、いくら未納があるのかを正確に把握しておくようにしましょう。

未納の自動車税には延滞金も発生する

自動車税は納付期限を過ぎた日から延滞料金が発生するため、未納分を支払う際にはこの延滞分も支払わなければなりません。

納付期限の翌日から1カ月以内であれば、年2.4%の利率。それ以降は年8.7%の利率となります。

当然ですが、未納期間が長引けば長引くほど支払額がかさんでしまうため、できるだけ早めの納付を心がけましょう

何か事情があって車に乗らない状態が長期間続くようであれば「一時抹消登録」を検討してみてはいかがでしょうか。

この手続きをすることで、公道を走れない状態にする代わりに、自動車税や自賠責保険料などの支払い義務が免除されます

一時抹消登録の詳細については、下記の関連コラムをご覧ください。

関連コラム:車検切れでも税金の支払いは必要?支払い不要の場合や、課税保留制度について解説

車検切れの状態で公道の走行は無理=積載車の手配などが必須

車検が切れた車で公道を走ることは、法律で厳しく禁止されています。

そのため廃車場所まで運ぶには積載車の手配が欠かせません。

レッカー車は自走扱いとなるため、レッカー車ではなく積載車である点に注意しましょう。

仮ナンバーを取得し、一時的にでも公道の走行を可能とするのも一つの手ですが、手間を考えると業者に積載車の手配を依頼する方がおすすめです。

自分で積載車を用意するのも可能ですが、費用も手間もかかるためあまり現実的ではありません。

余計な違反点数をつけられないためにも、ルールは必ず守りましょう。

【車の買い取り、ご相談はKURUMAZAへ】

熊本県にある車屋「KURUMAZA」では、車の買い取りを行っています。

車検が切れている車でもお任せください!
面倒に思われがちな手続きも我々が丁寧にサポートしますので、初めての方でも安心してお取り引きいただけます

「初めての車の売却で不安……」という方も、お気軽にご相談ください。

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手続きタイミングによっては廃車後も自動車税が課税される

自動車税は毎年4月1日時点の所有者に対し、1年分が課せられる仕組みです。

そのため、手続きタイミングによっては車はもう手元にないのに自動車税を支払わなければならない事態に陥ることもあり、注意が必要です。

なるべく3月中旬あたりまでに廃車や売却の手続きを済ませておくと安心でしょう。

変更した情報が書類上で反映されるまで時間を要するため、3月末ギリギリの手続きだと4月1日に間に合わない恐れがあります

年度末は窓口が非常に混雑するため、特に余裕を持ったスケジュールが必要です。

「まだ時間がある」と思わず、早めに動くことで無駄な出費を抑えられます。

自動車税の未納と還付金の関係について

毎年4月1日時点の所有者に対し自動車税1年分の支払いが課せられるのであれば、4月2日以降に車を手放した人は大損ではないかと思われるかもしれません。

しかし、多く支払った分は還付金として手元に戻るようになっているため心配は不要です(※)。
自動車税は支払いこそ1年分まとめて求められますが、月割りでの計算が適用されます。

そのため、車を手放した期間分は差し引かれ、還付金として支払われるのです。

ただし、これは自動車税をきちんと納めている方に限ります。

未納の場合、還付金はその未納分に充当されます。
つまり、未納税者の手元に還付金が渡る可能性はほとんどゼロと言えるのです。

※還付金の対象は普通車で、軽自動車は対象外です。自動車税に適用される月割り制度が軽自動車税には適用されないため。

2年以上滞納しているとそのままでは廃車手続きができない

「そのままでは廃車手続きができないケースについて」でも解説したとおり、自動車税を2年以上滞納していると車が差し押さえられてしまい、廃車や売却などの手続きが一切できなくなります。

嘱託保存(しょくたくほぞん)と呼ばれるこの状態は滞納している分の税金をすべて支払うまで解除されません

自動車税の滞納だけでなく車検切れについても似たルールが存在します。
車検切れの状態が3年以上続いていると車の情報そのものを削除されてしまい、同様に廃車や売却の手続きが不可能です(職権抹消の状態)

これらに当てはまるかどうかは「登録事項証明書」にて確認が可能です。

【状況別】車検切れ・未納税車の廃車までの流れと必要書類

車を手放す際の選択肢は、買い取ってもらうか廃車するかのいずれかとなります。

廃車(※)手続きをする際は「永久抹消登録」を行い、車の情報を削除しなければなりません。
売却の場合は永久抹消登録ではなく、名義変更を行うことが一般的です。

嘱託保存や職権抹消状態になっている場合はこの状態の改善を優先しましょう。

ただ、これらの手続きは多くの場合廃車や買い取りの依頼先である業者が代行で行ってくれます。

今回は各手続きの大まかな流れをご紹介しますが「自分でやらないといけないのか」と身構える必要はありません。
業者へ依頼するのであれば、事前に準備しておくべき書類をきちんと用意しておくだけで大丈夫です。

※メディアによっては一時的に車を手放す意味合いで「廃車」と呼称する場合がありますが、今回は「廃車=車を解体し、二度と乗ることがない状態」とし、永久抹消登録の方法に焦点を当てて解説しています。

【車検切れ3年未満】廃車手続きの流れと必要書類

車検切れ期間が3年未満であれば、問題なく廃車手続きが可能です。

車の解体を業者へ依頼した後、永久抹消登録の手続きを行う流れとなります。

解体後に業者が発行する「移動報告番号(リサイクル券番号)」と「解体報告記録日」は永久抹消登録の手続きに必要な情報であるため、忘れずに保管しておきましょう。

永久抹消登録に必要な書類は下記のとおりです。

事前に準備しておくもの当日、現場(運輸支局)で入手するもの
・車の名義人の実印(印鑑証明書の印鑑)
・車の名義人の印鑑証明書(発行日から3カ月以内)
・自動車検査証(車検証のこと)
・リサイクル券に記載されている「移動報告番号」の控え
・解体業者からの報告書(解体証明)にある「解体報告記録日」の控え
・前後のナンバープレート(合わせて2枚)
・手数料納付書
・永久抹消登録申請書
・自動車税・自動車取得税申告書
普通車の場合

普通車の永久抹消登録は運輸支局で手続きできますが、軽自動車の場合はナンバーを管理する軽自動車検査協会での手続きとなるため、間違えないようにしましょう。

また、準備する・当日取得すべき書類も普通車の場合と異なります。

事前に準備しておくもの当日、現場で入手するもの
・車の名義人の実印(印鑑証明書の印鑑)
・自動車検査証(車検証のこと)
・用済自動車引取証明書
・前後のナンバープレート(合わせて2枚)
・解体届出書(軽第4号様式の3)
・軽自動車税申告書
軽自動車の場合

これらの手続きを自身で行うのが難しい場合は、ディーラーや行政書士に依頼もできます。

また、解体の依頼に対し事前準備しておくべき書類はありませんが、車検切れの車を自分で持っていく(公道を走る)場合は仮ナンバーの取得が必要です。

こうした準備が手間だと感じるのであれば、積載車の手配を含めて業者に一任するのが良いかもしれませんね。

こうしたサービスを活用すれば、費用はかかるものの手間やミスを最小限に抑えることが可能です。

車検切れの場合は売却も視野に

車検切れかつ古い車や故障している車であっても、一度売却を視野に入れてみることをおすすめします。

処分するしかないと思っていた車に、意外な査定額がつくケースも珍しくありません
海外への輸出ルートを持つ業者であれば、部品単位で価値を再評価してくれることも。

「手間に見合わない価格になるだろう」と諦めず、一度プロの査定を受けてみてはいかがでしょうか?

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【車検切れ3年以上】廃車手続きの流れと必要書類

車検切れの状態が3年以上続いていると、多くの場合「職権抹消」の状態となっているため、まずはこれを取り消す手続きをしなければなりません

この状態を解除した後は通常の手順で廃車が可能です。

なお、職権抹消の取り消し手続き(回復願いや回復届とも)は正式な手続きとして存在しているわけではありません。

法的な手続きを行う、というよりも、すでに削除された情報をなんとかして復活できないかをお願いするイメージでしょうか。

なお、回復願いは運輸支局に対して行います。

回復願いに必要な書類は下記のとおりです。

Success

抹消登録(職権抹消)の回復申出書

車検証(最後に発行されたもの)

ナンバープレート

車台番号の拓本

理由書

引用:日本特殊車両協会「職権抹消の回復申出書」

【未納期間が1年以内】廃車手続きの流れと必要書類

自動車税の未納期間が1年以内であれば、通常通り廃車の手続きを進めることが可能です。

車の解体を業者へ依頼した後、永久抹消登録の手続きを行いましょう。

必要な書類は下記のとおりです。

事前に準備しておくもの当日、現場(運輸支局)で入手するもの
・車の名義人の実印(印鑑証明書の印鑑)
・車の名義人の印鑑証明書(発行日から3カ月以内)
・自動車検査証(車検証のこと)
・リサイクル券に記載されている「移動報告番号」の控え
・解体業者からの報告書(解体証明)にある「解体報告記録日」の控え
・前後のナンバープレート(合わせて2枚)
・手数料納付書
・永久抹消登録申請書
・自動車税・自動車取得税申告書
普通車の場合
事前に準備しておくもの当日、現場で入手するもの
・車の名義人の実印(印鑑証明書の印鑑)
・自動車検査証(車検証のこと)
・用済自動車引取証明書
・前後のナンバープレート(合わせて2枚)
・解体届出書(軽第4号様式の3)
・軽自動車税申告書
軽自動車の場合

普通車の場合は運輸支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会での手続きとなるため間違えないようにしましょう。

また、廃車をしたとしても自動車税の未納分までもがなくなるわけではありません。

納付期間が過ぎた自動車税は、クレジットカード払いやコンビニ払いの対象外です。

督促状が届いているはずなので、それを用いて金融機関や郵便局、税事務所の窓口にて支払いを行いましょう。

【未納期間が2年以上】廃車手続きの流れと必要書類

自動車税の未納期間が2年以上になると、嘱託保存と呼ばれる状態となり、このままでは廃車手続きができません。

職権抹消のケースと同様に、廃車手続きの前に嘱託保存を解除してもらう必要があります

嘱託保存の解除に何かしらの手続きは特に必要なく、滞納分の税金を支払うだけでOKです。

放置していても状況は好転しないため、勇気を持って窓口へ相談に行くことが大切です。
督促状が届いているはずなので、それを用いて金融機関や郵便局、税事務所の窓口にて支払いを行いましょう。

自動車税が未納の車は買い取りの対象外

車の買い取り時にはほとんどの場合「自動車税納税証明書」の提出が求められます。

業者によっては納税証明書がなくても取り引きをしてくれることもあるようですが、一般的ではありません。

もし買い取りが叶ったとしても、未納分の自動車税の支払いがなくなるわけではありませんし、証明書がなくても買い取ってくれる業者を探す手間を考えると、あまりおすすめはできません

まとめ:放置は損!車検切れ・未納車は早めの廃車や売却が最善策

車検切れや自動車税の未納など、放置しているだけでは解決には至りません。

気づかない間に滞納分が莫大な金額となっていることも、十分考えられます。

早めの対処こそが最善の策なのです。

特に、廃車や売却の手続きを検討している方は3月中までに手続きを済ませておかないと、来年度分の課税対象となりかねません。

今回のコラムを参考に、ぜひ早めに動き出してみてはいかがでしょうか。

熊本県にお住まいの方で、車の売却についてお悩みの方はKURUMAZAへご相談ください。

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