【即解決】仮ナンバーの取得方法と必要書類について|費用や有効期間についても解説

車検の有効期限が切れてしまった車は、そのまま公道を走ることはできません。

とはいえ再び車検を受けるためには、検査場へ車を運ぶ必要があり、この際に活躍するのが、特例として一時的な走行を許可する仮ナンバーです。

今回は、仮ナンバーの具体的な手続き方法や必要書類を分かりやすく解説します。

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仮ナンバーの取得方法

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取得場所運行経路に含まれる市区町村の役所
手続きを行う時期車を動かす当日車を動かす日の前日
必要書類・車検証(有効期間切れでOK)
または抹消登録証明書

・自賠責保険の加入証明書
(仮ナンバー利用期間をカバーしていればOK)

・本人確認書類
(運転免許証またはマイナンバーカードなど)

・申請書(役所で用意されている)
・印鑑
・手数料(750円ほど)

取得場所について

仮ナンバーを取得するには、運行経路に含まれる市区町村の役所へ出向く必要があります。
「運行経路に含まれる市区町村」とは、出発地・経由地・目的地のいずれかに含まれる市区町村のこと。

例えば熊本市で仮ナンバー取得の手続きを行う場合は、熊本市役所の窓口で申請を行う必要があります

なお、運行経路は最短距離でなくてはいけません。

また、仮ナンバーはあくまでも特例で配布されるものであるため、車検に関係のないドライブや買い物など私的な都合で利用することはできません

そのため「複数の経由地を設定する」ことはルール上不可能な点は覚えておきましょう。

仮ナンバー取得に必要な書類について

申請に必要な下記書類は、車や個人の情報を証明するために用意します。

必要書類
  • 車検証(有効期間切れでOK)または抹消登録証明書
  • 自賠責保険の加入証明書※(仮ナンバー利用期間をカバーしていればOK)
  • 本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードなど)
  • 申請書(役所で用意されている)
  • 印鑑
  • 手数料(750円ほど)

車の情報を確認できる車検証や一時抹消登録証明書といった、車に関する書類はコピーで手続きを進められます

コピー不可なものが、自賠責保険の加入証明書です。
こちらは「仮ナンバーを使う期間をカバーしている自賠責保険証」の、原本が必要となります。

また、申請者の氏名と現住所を確認できる、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類も欠かせません。

持参する書類は以上です。

申請時には窓口で受け取れる「自動車臨時運行許可申請書」へ記入を行ってください。
この申請書には、目的地までの具体的な運行経路を詳しく書き込みます。

書類に不備がなければ、その場ですぐに仮ナンバーが交付されるでしょう。

関連コラム:車検切れでも税金の支払いは必要?支払い不要の場合や、課税保留制度について解説

※自賠責保険の有無に注意

仮ナンバーを発行するためには、自賠責保険への加入が必須条件となります。
自賠責保険の期限が切れていたり、未加入の状態では役所の窓口で仮ナンバーを貸し出してもらうことはできません

仮ナンバーを申請する前に、必ず自賠責保険の有効期限を確認しましょう。
車検切れの自動車は、同時に自賠責保険も満了しているケースが珍しくありません

そのため、事前にお近くの保険代理店などで再加入を済ませる必要があります。
手続きを行う際は、5日間の短期契約を結ぶのが一般的です。

お出かけ前に、自賠責保険証書の原本を手元に用意しておきましょう。

自賠責保険の再加入は、ディーラーや整備工場などで可能です。

熊本県にある車屋「KURUMAZA」でも対応しております!
ご相談の際は下記よりLINEをご利用ください。

仮ナンバー取得に必要な費用

仮ナンバーを借りる手続きには、主に2つの費用が発生します。

一つ目は、市区町村の窓口で支払う臨時運行許可の手数料です。
こちらは1車両につき750円が必要となります。

地域によって細かな金額が異なる場合があるため、あらかじめ確認しておくと良いかもしれません。

二つ目は、必ず加入しなければならない自賠責保険の契約料金です。
自賠責保険が切れている場合は、仮ナンバー用に5日間の短期契約を結ぶことになります。

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車両費用
三輪以上の自動車(普通自動車など)5,280円
軽自動車(検査対象車)5,240円

上記の、手数料と保険料を合わせた金額を予算として準備しておきましょう。

仮ナンバーが発行できる車種

仮ナンバーは、すべての乗り物に交付されるわけではありません。

250cc以下の二輪の軽自動車や、小型特殊自動車には交付されません
さらに、原動機付自転車についても排気量に関係なく対象外となります。

一般的な四輪の軽自動車(黄色いナンバーの車や軽トラなど)であれば、すべて「検査対象車」と判断して間違いありません

仮ナンバーの取り付け方とは?

仮ナンバーを取得したならば、車体の前後へ正しく取り付けなければなりません。

これは、周囲の車や警察に対して、特例で走行していることを視認できるようにするための決まりです。

適切な位置に設置されていない場合、違反とみなされてしまう可能性があります
そこで、違反を避けて安全に走るための正しい装着手順や、走行経路に関する重要なルールをまとめました。

  • 正しい設置方法と注意点
  • 運行中の経路と返却のルール

しっかりと取り扱いの基本を抑えることで、不要なトラブルを未然に防ぎましょう。

正しい設置方法と注意点

交付された仮ナンバーは、車体前後の見やすい場所に設置します。

前側はナンバープレートを取り外し、仮ナンバーと取り替えます
ナンバープレートのボトルは、一般的なドライバーで着脱可能です。

後ろ側にあるナンバープレートには「封印」と呼ばれる金属のキャップがあり、簡単には取り外せないようになっています。

この封印は外さずに、仮ナンバーが外から確実に確認できる位置へ重ねるように取り付けてください

封印の反対側は通常のボトルとなっているため、ここだけ外し、既存ナンバープレートの上に重ねる形で仮ナンバーを取り付けましょう。(下記イラストイメージ)

既存のナンバープレートに仮ナンバープレートを重ねてネジで止めるイメージ図

時折、ダッシュボードの上に仮ナンバーを置いて運転するケースがみられます。
しかし、高さによっては外から見えにくくなり、法律違反と判断されるかもしれません

紙の臨時運行許可証もダッシュボードの目立つ場所に置いておきましょう。

運行中の経路と返却のルール

仮ナンバーで走行できる場所や期間には、非常に厳しい制限が設けられています。

申請時に届け出た最短の運行経路以外は、一切運転することができません
買い物やドライブなど、私的な寄り道をすると即座に違反行為となります。

また、有効期限は最長でも5日間と決められており、必要な最小限の日数しか許可されません。
使用した後は、期限の満了日から5日以内に、申請した役所へ必ず返却してください
万が一、期日を過ぎてしまった場合は罰則の対象となる恐れがあります。

プレートを紛失した場合は、警察への届け出や窓口での弁償が発生するため注意しましょう。

そもそも仮ナンバーとは?

仮ナンバーとは正式には「臨時運行許可番号標」と呼び、一定期間だけ有効なナンバープレートのこと。

適切な手順を踏むことで管轄の自治体から貸与され、期間や目的地などは限定されますが、車検切れの車でも公道の走行が可能となります。

車検が切れた車で公道を走行することは、法律によって厳しく禁止されています。
もし違反して走行した場合は、免許停止処分などの重い罰則が科せられるでしょう。

そのような車に対して、特例で公道の走行を一時的に許可する仕組みが仮ナンバーです。

斜めに引かれた赤い線が特徴で、車検を再び受けるための移動や、ナンバープレートの盗難による再登録などの際に使用されるのが一般的です。

基本的には、車検場や整備工場までの短い距離を運ぶ目的で貸し出されます。

ルールをしっかりと把握して、必要な場面で正しく活用しましょう。

まとめ|ルールを守ってスムーズな車検へ

車検切れの車を移動させるには、仮ナンバーの取得が不可欠となります。
手続きの際は、車検証などの必要書類を事前に揃えておきましょう。

役所の窓口で申請すれば、手数料を支払うことでその日のうちに交付されます。
ただし、仮ナンバーの使用には、運行経路や有効期間などの厳しいルールが設けられています。

不要なトラブルを防ぐためにも、定められた決まりを守ることが大切です。

もし車検の手続きに不安がある場合は、近くの専門店舗に相談してみるのも一つの手でしょう。
プロのサポートを受けることで、より安心かつスムーズに車検を完了できるかもしれません。

その際はぜひ、熊本のKURUMAZAへお任せください。
ご予約やご相談は下記LINEより賜ります。

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